最高裁判所第二小法廷 昭和40(オ)611 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人加藤博隆、同冨島照男の上告理由第一点について。
上告人が原審において所論解除権濫用の抗弁について述べたところは、原判決事
実摘示に記載されたところを出でるものではなく、原審は、その挙示の証拠関係に
もとづき、右抗弁は認められないとしてこれを排斥している趣旨であることが明ら
かである。従つて、原判決には所論判断遺脱の違法は認められないから、論旨は採
用できない。
同第二点について。
賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人の相殺
の意思表示により右賃料が遡つて消滅しても解除の効力に影響がないことは、当裁
判所の判例(昭和三〇年(オ)第三三二号、同三二年三月八日第二小法廷判決、民
集一一巻三号五一三頁参照)とするところである。論旨は、これと異なる独自の見
解に立つて、原判決を非難するに帰し、採用するに足りない。
同第三点について。
原判決によれば、原審は本件賃料債務が取立債務であつた旨の上告人の主張を排
斥していることが明らかであり、原判決挙示の証拠関係に照らせば、右認定判断は
首肯するに足りる。従つて、他に特断の事情の認定されていない本件においては、
本件賃料債務は持参債務と判断すべきものであり、原判決もまた右の趣旨を示した
ものであることを窺うに難くない。論旨は、原審の認定しない事実を主張して、原
審の適法にした証拠の取捨判断ないし事実認定判断を非難するに帰するものであつ
て、採用するに由ない。
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よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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